hiroyukika3 (ひろゆきか〜)愛とお金のセラピスト
2026年3月19日 06:13
定時決定(算定基礎): 毎年4月・5月・6月の給与の平均額を基に、その年の9月からの保険料を決定する。
「3月〜5月の残業を抑える」という戦略は、「国家が作ったルールの隙間を突く賢い防衛術」
*各保険の種類・条項によって、計算の基礎となる金額や負担割合が異なります。
結論‼️
3月〜5月(4月〜6月)残業や手当を抑える#「社会保険料 節約」は非常に有効です。 (締め日や支払い日に注意⚠️)
社会保険料の節約(社会保険料適正化)は、個人の「手取り最大化」というミッションであると同時に、日本の構造的な課題を浮き彫りにする問題でもあります。

社会保険料の裏ワザ ⁉️
1. 「通勤手当」という名の伏兵
実は、最も盲点なのが「#通勤手当」です。税金(所得税)では一定額まで非課税ですが、 社会保険料の計算では「報酬」として全額カウントされます。
会社の規定によりますが、4月〜6月に定期代の精算が重ならないように支給月をずらすのも究極の節約術の一つ。
2. 「4月〜6月」に働きすぎると損をする「#標準報酬月額 」の歪み
この3ヶ月間の平均で1年分が決まる仕組みを「定時決定(算定基礎届)」と言いますが、これは事務作業を簡略化するための昭和の産物です。
※繁忙期が春に重なる業種(引っ越し業や不動産業、年度末を抱えるSEなど)では、年間の平均年収は同じでも、他業種より社会保険料が高くなりがち。
3. 社会保険は「最強の保険」か「重すぎる税」 ⁉️
社会保険料は、実質的には #第二の税金 化しています。所得税は年収が低いと安くなりますが、社会保険料は一気に引かれるため、低中所得層ほど負担感が重い。
「 #最強の盾 🛡️ 」の側面もあります。
#遺族年金
#障害年金
自分が死んだり動けなくなったりした時の保障。
#傷病手当金
病気で休んだら給与の約3分の2が最長1年半出る。
節約しすぎて「標準報酬月額」を下げすぎると、これら「もしも」の時の受け取り額も減るため、「健康なうちは節約が正義だが、病気になると過去の自分を恨む」というギャンブル性が伴います。
4. 会社折半の裏側にある「見えないコスト」
社会保険料は #労使折半 ですが、会社側からすれば「社会保険料を含めた金額」があなたの採用コストです。
#社会問題 会社負担分が増え続けることで、企業は正社員の採用をためらい、社会保険料負担の少ない「業務委託」や「非正規」へ流れるインセンティブが働いています。
5. 「130万円の壁」と「年収の壁」のジレンマ
パートの方が130万円を超えた瞬間、自分で社会保険料を払うことになり、手取りが10万円以上ガクンと減る(働き損)。
これを防ぐために「2年までは超えてもOK」という特例が出ましたが、本質的な解決には至っていません。
#デメリット
対策をすると手取りは増えますが、一部デメリットもあります。
メリット(手取り増):
・毎月の給与から引かれる「健康保険料」と「厚生年金保険料」が安くなる。
・会社負担分も減るため、経営者や個人事業主(法人化)には特に恩恵が大きい。
デメリット(将来の受取額減):
・#厚生年金
納める額が減ると、将来もらえる年金額がわずかに減ります。
・ #傷病手当金 #出産手当金
万が一の病気や出産で休業した際、支給額は「標準報酬月額」をベースに計算されるため、もらえる金額が少なくなります。
「手取りを最大化したい」のか「将来や万が一に備えたい」のか、どちらを優先するかで判断が変わります。

まとめ
「3月〜5月の残業を抑える」という戦略は、「国家が作ったルールの隙間を突く賢い防衛術」です。
ただし、日本の年金制度や医療制度は「現役世代の保険料」で支えられているため、全員がこれをやりすぎるとシステムが崩壊するという皮肉な構造になっています。
#注意点
「額面」が基準: 基本給だけでなく、残業代、通勤手当(交通費)、役職手当など、会社から支払われるほぼすべての報酬が計算対象に含まれます。
交通費に注意: 3ヶ月分や6ヶ月分の定期代を4月〜6月にまとめて支給される設定だと、その月の給与が跳ね上がり、等級が上がってしまうことがあります。
「2等級以上」の差: 4月〜6月以外でも、昇給などで固定賃金が大きく変わり、以前の等級と「2等級以上」の差が出た場合は、年の途中でも等級が改定されます(随時改定)。


愛とお金のセラピスト(ひろゆきか)の #カウンセリングノート
@hiroyukika.3
💴 #ファイナンシャルプランナー
#JCCF #コーチカウンセラ
一般社団法人 日本コーチカウンセラー連盟
公認 シナジーコーチカウンセラー
https://jccf.site/
http://tsudahiroaki.com/univer/
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#補足
社会保障の算出(主に社会保険料の計算)は、「標準報酬月額」または「支給額」に一定の「保険料率」を掛けるのが基本です
各保険の種類によって、計算の基礎となる金額や負担割合が異なります。
1. 健康保険・厚生年金・介護保険
これらは「標準報酬月額」を基準に計算し、原則として会社と従業員で折半(50%ずつ負担)します。
計算式: 標準報酬月額 × 保険料率
標準報酬月額の決まり方: 毎年4月〜6月の給与平均をもとに等級が決定されます。
各料率の目安:
厚生年金: 全国一律 18.3%(自己負担は9.15%)。
健康保険: 都道府県や加入する健康保険組合により異なります(全国健康保険協会(協会けんぽ)などで確認可能)。
介護保険: 40歳から64歳までが対象。
2. 雇用保険
実際の「支払賃金の総額」に料率を掛けて算出します。標準報酬月額は使いません。
計算式: 給与支給総額 × 雇用保険料率
負担割合: 事業主と従業員で分担しますが、業種(一般の事業、建設業など)によって料率が異なります。
3. 労災保険
全額会社負担のため、従業員の給与から天引きされることはありません。
計算式: 全従業員の賃金総額 × 労災保険料率
料率: 業種のリスクに応じて細かく設定されています。
4. 賞与(ボーナス)にかかる保険料
賞与からも社会保険料が差し引かれます。この場合は「標準賞与額(1,000円未満切り捨て)」を基準にします。
計算式: 標準賞与額 × 各保険料率
より正確な金額を知りたい場合は、日本年金機構の保険料額表や勤務先の給与規定を確認することをおすすめします。
補足 2
多くの会社では「月末締め・翌月払い」を採用しているため、3月・4月・5月の働き方(残業代など)がダイレクトに影響してきます。
支払日による対象期間の例
「月末締め・翌月15日払い」の会社の場合
4月給与(3月勤務分)
5月給与(4月勤務分)
6月給与(5月勤務分)
→ つまり、「3月の残業」からセーブし始める必要があります。
「月末締め・当月25日払い」の会社の場合
4月給与(4月勤務分)
5月給与(5月勤務分)
6月給与(6月勤務分)
→ この場合は、4月からの調整で間に合います。
ここが #落とし穴 ‼️
特に注意が必要なのが「3月の残業」です。年度末で忙しくなりがちな3月に頑張りすぎて、その手当が4月給与に乗ってしまうと、その後1年間の #社会保険料 が跳ね上がる原因になります。
ご自身の会社の給与日は ❓








